定款

平成12年7月1日作成

平成12年12月11日設立

平成13年11月15日設立認証

平成19年11月11日一部変更

平成20年5月31日一部変更

平成20年6月10日一部認証

平成22年6月12日一部変更

平成23年1月6日一部認証

平成27年1月16日一部変更

平成27年4月23日一部認証

平成29年9月22日一部認証

令和5年3月9日一部変更

令和6年2月15日一部認証

第1章 総則


(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人コアネット と称する。


(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
2 この法人は、その他の事務所を大阪府大阪市に置く。

(目的)
第3条 この法人は、日本国内及び海外において、企業や公官庁、団体などの退職者を中心とした会員により、以下の活動等を通じて、個人や企業の自立と育成を支援し、広く社会の発展に寄与することを目的とする。
①小学校から大学院及び各種学校に対するキャリア教育支援活動及び教科教育支援活動
②中小企業やベンチャー企業を対象にした経営に関する教育、指導
③高齢化社会を見据えてシニアの活力向上を目指した、地域の活性化やまちづくり支援活動

 

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 国際協力の活動
(5) 子どもの健全育成を図る活動
(6) 情報化社会の発展を図る活動
(7) 科学技術の振興を図る活動
(8) 経済活動の活性化を図る活動
(9) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は 援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 小学校から大学院の各種学校に対するキャリア教育支援事業
(2) 小学校から大学院の各種学校に対する教科教育支援事業
(3) 地域の活性化やまちづくり支援事業
(4) 中小企業、ベンチャー企業に対する指導と助言、経営支援事業
(5) その他、この法人の目的を達成するのに必要な事業

 

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し活動資金の提供をおこなう個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会については特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める会員登録書により代表理事に申し込むものとする。
3代表理事は、前項の申込があったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4代表理事は、前2項のものの入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。


(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。


(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき


(退会)

第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出することで、任意に退会することができる。


(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によりこれを除名することができる。
(1) この定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行ったとき
2前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。


(入会金及び会費の不返還)

第12条 既に納入した入会金、会費は返還しない。


第3章 役員


(種別及び定数)

第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1人を代表理事とし、副代表理事を必要に応じ置く。


(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることはできない。
5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。


(職務)

第15条 代表理事はこの法人を代表し、その業務を総理する。
2代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監督の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。


(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会が終結までを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。


(欠員補充)

第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。


(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。


(報酬等)

第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲で別に定める報酬を受け取ることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。


第4章 会議


(種別)

第20条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は通常総会及び臨時総会とする。


(総会の構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。


(総会の権能)

第22条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び予算ならびにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 役員の職務及び報酬
(8) 入会金及び会費の額
(9) 資産の管理の方法
(10) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(11) 解散における残余財産の帰属
(12) 事務局の組織及び運営
(13) その他運営に関する重要事項


(総会の開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。


(総会の招集)

第24条 総会は、前条第2項第3項の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときには、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。


(総会の議長)

第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。


(総会の定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。


(総会の議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(総会での表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることは出来ない。


(総会の議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。


(理事会の構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。


(理事会の権能)

第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項


(理事会の開催)

第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。


(理事会の招集)

第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。


(理事会の議長)

第34条 理事会の議長は、代表理事、又は代表理事が指名した理事がこれにあたる。


(理事会の議決)

第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(理事会での表決権)

第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。


(理事会の議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること)。
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。


第5章 資産


(資産の構成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益


(資産の区分)

第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。


(資産の管理)

第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。


第6章 会計


(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。


(会計の区分)

第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。


(事業年度)

第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び予算)

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。


(暫定予算)

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。


(予算の追加及び更正)

第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。


(事業報告及び決算)

第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。


(臨機の措置)

第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第7章 定款の変更、解散及び合併


(定款の変更)

第49条 この法人が法第 25 条第3項に規定する次に掲げる事項について定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10) 定款の変更に関する事項
2 この法人定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。


(解散)

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。


(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。) したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。


(合併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第8章 公告の方法


(公告の方法)

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし法第28 条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。


第9章 事務局


(事務局の設置)

第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。


(職員の任免)

第55条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。


(組織及び運営)

第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。


第10章 雑則


(細則)

第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。


附則

  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    役職名
    氏名
    理事長
    増島 勝
    副理事長
    大槻 正博
    理事
    細川 清澄
    理事
    古宮 敬一
    理事
    梶 文彦
    監事
    尾和 寛啓
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成14年6月30日までとする。
  4. この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から14年3月31日までとする
  5. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  6. この法人の正会員の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    (1) 入会金0円
    (2) 年会費1,000円


附則

この定款は令和6年2月21日から施行する